チャットGPTコンサルティングPLAN-TWO

氏名必須

例)例題 一郎

例)0000-0000-0000

コンサルティング売買契約書 株式会社トラスト(以下「甲」という。)と個人事業主である申込者(以下「乙」という。)とは,甲が,乙に対してチャットGPTにおけるコンサルティングのノウハウを売却する契約を(以下「本契約」という。)次の通り締結する。 第1条(売買対象) 1 本契約における対象商品(以下「本件商品」という。)は,チャットGPTにおける副業での考察及び実行の補助を目的とするノウハウである。 2 本件商品の商品名はチャットGPTコンサルティングという。 3 本件商品は,反復継続して営利目的で副業を行う者向けの商品である。 第2条 (売却条件) 1 甲は,乙が本契約に定める条件及び甲の指示する本件商品の操作条件等に従うことを前提に,乙に対して本件商品を売却する。 2 乙は,本件商品を第三者に譲渡,転貸,利用許諾してはならない。 第3条(保証等) 1 甲は,乙に対し,本件商品の使用による利益の獲得などを何ら保証するものではない。すなわち,甲は,乙が本件商品を用いてなんらかの副業を実行し,乙の財産の増加が得られない場合又は乙の財産が減少した場合であっても,一切の責任を負わない。 2 甲は,乙に対し,本件商品の常時の稼働を保証するものではない。すなわち,乙は,本件商品が保守作業又は天災等の不可抗力等のため,乙への事前の通知又は承諾なく,一時的に本件商品を中断又は停止することがありうることを確認した。 3 甲は乙に対し,本件商品の利用方法,その他必要事項について適切に指導を行うものとする。 4 前項の具体的内容は,甲乙間で協議の上で定めるものとする。 5 乙は,自らが,営利の目的をもってかつ反復継続して(以下「営業のために」という。),副業を行う者であることを保証する。 第4条 (乙の義務) 1 乙は,本件商品を副業としての目的以外に使用してはならない。 2 乙は自己の判断に基づいて副業を行わなければならない。 第5条 (代金及び支払方法等) 1 乙は,甲に対して,本件商品の対価として,金700,000円を支払うものとする。 2 乙は,本契約締結後,7日以内に乙が別途指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う。なお,振込手数料は乙の負担とする。                                                    3 乙は,甲への振込先は別途収納代行契約があるため,SUI クレジツトサービスになることを確認した。                          4 甲は,乙との交渉の結果,乙の支払方法において特に認めるときに限り,クレジットカード決済によることを認めることができる。 5 甲及び乙は,前項において乙がクレジットカード決済を利用しての代金支払を行う場合,乙は,本件商品に本書面第12条に定める瑕疵が存在する場合および本件商品の引渡しが得られなかった場合を除き,本件契約の異議申し立て等をして本件契約に基づくクレジットカード売上を取消すことはできないことを確認した。 6 万が一,乙が前項に違反し,本件契約に基づくクレジットカード売上を取消した場合,甲は乙に対し,違約罰金700,000円に加え,別途弁護士費用を含む損害賠償請求を行うことができ,乙は当該請求金員を支払わなくてはならない。 第6条(免責事項) 甲は,本取引を行うことによって,乙に生じた不利益(具体的には,銀行口座,本取引のための口座の凍結,取引口座からの出金ができないことおよび乙に課された租税処分等をさすが,これらに限られない。)について一切責任を負わない。 第7条 (権利及び地位の譲渡等) 甲及び乙は,互いに相手方の事前の書面による同意なくして,本契約上の地位を第三者に継承させ,又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し,引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。 第8条 (機密保持) 1.甲及び乙は,本契約の存在,本契約の内容,本契約に関して相手方から開示又は提供された個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定するものをいう。),顧客情報,企業情報,システム情報,その他全ての情報(以下総称して「機密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって取扱い,事前に書面により相手方の同意を得ることなく,本目的以外に使用し,又は第三者に開示又は提供してはならない。 2.本条の機密情報保持義務は,本契約終了後も存続するものとする。 第9条 (反社会的勢力の排除) 1.甲及び乙は,現在及び将来にわたり,次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。 (1) 暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者,暴力団構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等,その他これらに準ずるもの(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること (2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること (3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること (4) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど,不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること (5) 反社会的勢力に対して資金などを提供し,又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること (6) 役員又は経営に実質的に関与している者が,反社会的勢力と社会的に避難されるべき関係を有すること (7) 自己又は第三者をして暴力的欲求,脅迫的言動,法的責任を超えた不当な要求,風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害をおこなうこと 2.甲又は乙は,相手方が前項の表明・保証に違反して,前項各号の一つにでも該当することが判明したときは,何らの催告をせずに,直ちに本契約を含む甲乙間の全ての契約を解除することが出来るとともに,被った損害の賠償を請求することができる。 第10条 (禁止事項) 乙は自己又は第三者をして甲と同種の事業を営むこと(当該事業を営む会社の役職員に就任することを含む)は,事前に甲の書面による承諾を受けた場合を除き,直接又は間接に行うことはできないものとする。 第11条(引渡)  甲は,乙に対し,本件商品を本書面第5条に規定する乙の入金確認(場合によってはクレジットカード利用の承認が下りた)後3営業日以内に引渡すものとする。なお,本契約の引渡しに際して送料は発生しない。 第12条(検査及び瑕疵担保責任) 1 乙は,本製品の引渡を受けたときから,1週間以内に本製品を検査しなくてはならない。 2 乙は,前項の検査において本製品の瑕疵を発見したときは,引渡し後2週間以内に,甲に対し,書面をもってその旨を通知しなければならない。 3 乙の通知通りに本製品から瑕疵が発見された場合,それが乙の責めに帰すべき事由による場合を除き,乙は,甲に対し,当該製品の無償交換または代金減額を請求することができる。 4 乙が本条第2項記載の期間内に何らの通知をしない場合,甲に対して,本製品の瑕疵に関して何らの請求もすることはできない。 5 引渡を受けた本製品について,直ちに発見できない甲の責めに帰すべき瑕疵があり,乙がその引渡から3か月以内にその瑕疵を発見した旨の通知を甲にした場合,それが乙の責めに帰すべき事由による場合を除き,乙は甲に対し,当該製品の無償交換を請求することができる。   ただし,甲は,本製品の引渡しから3か月が経過してから通知された瑕疵については一切の責任を負わない。 第13条(本契約締結の経緯及び特商法等の適用除外等の確認) 1 甲及び乙は,本契約締結に至った経緯が以下のものであることを確認する。 (1)乙は,インターネットウェブ上において,甲の本件商品についての営業,勧誘を受け,慎重な検討の結果,甲のインターネットウェブサイトにて,個人事業主として営業のため,本件商品の購入申し込みをした。 (2)乙は,前号の甲のインターネットウェブサイトにおいて,(特定商取引法の定める表示規定に従った表示があったこと及び)有料の申込みとなるクリック対象ボタンが容易に認識できたものであったことを確認した。 (3)乙は,甲のウェブ上での営業・勧誘に際して,甲から本契約の勧誘が目的であることを告げられずに甲に架電または甲とSNS(「LINE@」)に至ったことはない。 (4)乙は,甲のウェブ上での営業・勧誘に際して,甲の指定する場所への来訪を要請されたことはない。 2 甲及び乙は,そもそも乙が営業のために,本契約を締結する以上,特定商取引法及び割賦販売法は適用されない(特商法第26条1項1号,割販法第35条の3の60第1項1号,同8条1号等)ことを相互に確認する。 3 甲及び乙は,本条第1項の経緯で締結に至った本契約が,仮に乙が営業のために契約したのではないとした場合,特定商取引法上の通信販売に当たること及び通信販売においては(訪問販売や電話勧誘販売等と異なり)クーリングオフの規定が存在しないことを理解した。 4 甲及び乙は,本契約において甲は本件商品の使用による金員の獲得を何ら保証するものではないことを改めて確認し,甲の営業・勧誘中に言及した本件商品を用いた際に理論上ありうる金員獲得ケース等の説明が誇大広告や(消費者契約法上の)不実告知の対象となるものではないことを相互に確認した。 第14条(損害賠償) 甲が本契約の履行に関し,乙の責めに帰すべき事由(本書面の保証に違反した場合を含む。)により損害を被ったときは,通常生ずべき損害及び予見し又は予見することができた特別の事情による損害について,乙に対して請求することができる。 第15条(契約の解除) 1 甲及び乙は次の各号のいずれかに該当する事由が乙に生じたときには,何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することが出来る。 (1) 背信行為があったと合理的に疑われるとき (2) 支払いの停止があったとき,又は仮差押,差押,競売,破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続き開始,特別精算開始の申し立てがあったとき (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき (5) 乙が本契約の条項に違反したとき (6) その他前各号に準ずるような事態が生じたとき 2 乙が前項の解除をした場合,本件商品が動作しない等商品自体の瑕疵が引渡し後3か月以内に判明した場合(なお,当該瑕疵に,本件商品を利用した副業で利得が得られないことは含まない。)を除き,代金相当額の損害賠償請求等を行うことはできない。 第16条 (準拠法及び専属的合意管轄) 本契約は日本法に基づき解釈されるものとし,甲乙間の協議によっても,本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は,甲及び乙は東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。 第17条 (協議) 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合については,甲,乙双方誠意をもって協議し,その解決にあたるものとする。