県大サポーターズクラブのお申し込みフォームです。
このフォームへご入力いただいた内容を確認した後、担当よりご連絡を致します。
ご入金は寄附金受入承諾書兼入金依頼書を本学から送付後に指定口座をお振込みください。
ご入金確認後に寄附金受領証明書をお送り致します。
◎学部棟への企業ロゴ等の掲出について
デザインは貴社にてご準備ください。その際、下記の点にご留意ください。
・学部棟へのロゴ等掲出サイズはA4(横)です。
・必ず社名が分かるようにしてください。
・可能であれば、本学への応援メッセージや貴社公式サイトの二次元コードを掲載してください。
・公序良俗に反する内容と判断される場合には、掲載内容の変更をお願いする場合があります。
・デザインはPDFデータでご提出ください。
◎掲出できる学部棟
・薬学部棟
・食品栄養科学部棟
・国際関係学部棟
・経営情報学部棟
・看護学部棟(小鹿キャンパス)
・短期大学部(小鹿キャンパス・教育棟)
口
※ご希望に添えない場合もございます。
追加で希望する場合のみ
下記のいずれかに該当する場合は県大サポーターズクラブにお申し込みいただくことができません。該当の項目がないか、ご確認ください。
1.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に該当する団体(以下「暴力団」という。)
2.個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)である者
3.法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者をいう。) が暴力団員等である者
4.自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者
5.暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与している者
6.暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
7.相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結している者
8.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者(再生続開始の決定を受けているものを除く。)
9.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営むもの及び当該営業に類する事業を行う者
10.申込時点で行政処分の期間である者
11.貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者(銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第1項に規定するものを除く。)
12.賭け事に関する業種に属する事業を行う者
13.政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)、又はそれに関連する団体
14.宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体又はそれに関連する団体
15.その他適当でないと理事長が認める者